
個人事業主・SOHOの方の確定申告の帳簿作成のお手伝い

SOHO・個人事業主・フリーランスの方の為の総務・人事・経理。独立・起業されて手続き・業務のやり方で困っている方の為のメールマガジン。
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バックナンバー 一部掲載 10号・給与計算 13号・個人事業主・SOHOの方の経理 16号・確定申告
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▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ 起業・独立・SOHO・個人事業主様向けメールマガジン 『はじめての総務・人事・経理』(マガジンID:0000153522) <10号 2005.9.1> ▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ ▽▲▽▲ http://www.linkup-jp.com/
------------------------------------------------------------------------- 皆様、こんにちは 有限会社リンクアップスタッフの竹野です。 メールマガジン『はじめての総務・人事・経理』第10号です。 当マガジンの情報を実務に適用される場合は、制度変更・法律改正等々がありますので、 必ず所轄の税務署・社会保険事務所・労働基準監督局等にご相談ください。
ひとりごと 朝晩は少し涼しくなってきましたね。 最近、弊社では、朝みんな声が枯れています。 クーラーをつけて、寝ているからです。 私はクーラー使わないので、朝から声も体も元気です。 体調を壊しやすい季節ですので、ご注意を!!
新聞、雑誌等でご存知だとおもいますが。 会社員の年金保険料率が9月から上がります。 9月から現在の月収の13.943%から14.288%(労使折半)へと引き上げられます。 昨年度の年金制度改革で毎年0.354%の引き上げがきまりました。 保険料上限の18.30%に達する2017年まで毎年引き上げが続きます。 1年なんて、すぐですね。
----------------------------------------------------------------------- ■給与計算について ----------------------------------------------------------------------- 今回は、給与計算についてです。 皆さんは、現在給与計算はどうしていますか? ご自分で計算している。 給与計算ソフトを使っている。 税理士の先生にお願いしている。 色々なやり方があるかと思います。
さて、今回はまだ起業して間もない方もいるかと思います。 そんな方に向けて、給与計算の基本から始めたいと思います。 まず、給与支払いには5つのルールがあります。 1)通貨払いの原則→小切手や現物で支払うことは出来ません。 2)直接払いの原則→代理人や仕事の仲介人に支払うことは出来ません。 3)全額支払いの原則→労働者の貸付金等の控除は出来ません。 4)毎月1回以上の支払いの原則→毎月1回以上支払う事が必要。 5)一定期日支払いの原則→一定期間に支払う事が必要。
雇用主の都合で、自社の製品が給与相当分になったり、給料日が決まって いなかったりする事は認められません。 まず、毎月の給与締切り日と支払い日を設定しなければなりません。 給与には、基本給や役職手当等、毎月決まって支給される固定の部分と、 残業代等の変動するものがあります。 この変動する部分を一定期間で区切る為に締切日があります。 通常、締切日を毎月20日、支払日を25日としている会社が多いようですが、 これは特に決まっている訳ではありません。 毎月15日締めの末日払い等にする事も出来ます。 また、締切日と支払日の間に、日にちがないと給与計算がたいへんになります。
給与から控除されるもの 1)健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料 従業員が負担すべき部分について、給与から控除します。 2)雇用保険料 従業員が負担すべき部分について、給与から控除します。 雇用保険料は給与支払額に応じて、その都度計算し控除します。 3)所得税・住民税 給与支払額に応じて、その都度計算し控除します。 →上記の保険・税金の手続き・計算方法は、別に機会を設けて説明します。 毎月の流れ ・タイムカードや勤務表で1か月分の出勤日数や勤務時間をチェック ・勤務時間・残業時間や遅刻・早退、欠勤日数を集計 ・基本給や手当等の固定部分と残業代等の変動部分を計算 ・控除金額(健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税)を計算 ・支給金額と控除金額で支払い給与額を確定
人数が多く、給与形態が時給・月給等複雑になってくると、処理がたいへんになってきます。 また、賃金台帳(給与台帳)→月ごとに個人別の給与金額・明細等を 集計したもの。こちらを作成すると、振込みの時や後で確認する場合、 労働保険の計算等に便利です。 タイムカード、勤務表、賃金台帳は3年間、会社に保存しておく必要があります。
------------------------------------------------------------------------- ■私の失敗 ------------------------------------------------------------------------- 最近はやってないですが、以前はよく間違えた事があります。 今回の年金保険料の件もそうなのですが、支給月と適応月を間違えました。 例えば、今回の新年金保険料率は適用が9月分で10月に納めます。 実際の給与の手取りが減るのは10月からとなります。 頭の悪い私は、起業時には間違えました。 そこで、年間の表を「いつ何がどう変わる」というもの以前は作成して管理していました。
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