
個人事業主・SOHOの方の確定申告の帳簿作成のお手伝い
会社員の方は基本的に会社が税金を計算して申告し、税金を納めてくれます。しかし、個人事業主・SOHOの方は自分で税金を計算し、申告をして、税金を納めなけばなりません。
毎年、売上・収入を集計してそこから経費を引いて利益を計算し、その利益に対して税金を計算して、申告をし、税金を納めるこれが確定申告です。
確定申告には会計対象期間があり、1月1日から12月31日までとなっています。
申告する時期は翌年の2月16日から3月15日までに申告することになっています。
また、個人事業主が行う所得税の確定申告には 白色申告 と 青色申告 があります。
◆白色申告と青色申告の違い◆

◆青色申告のメリット◆
複式帳簿で記帳し、決算書(貸借対照表、損益計算書)の作成等の要件を満たせば下記のメリットがあります。
○青色申告特別控除65万円の適用が受けられます。
■例 売上額1000万円で経費が600万円かかった場合
@1000万円−600万円=400万円←利益・所得税のかかる部分
青色申告の特典
A1000万円−600万円=400万円−青色申告特別控除 65万円
=335万円←利益・所得税のかかる部分
@とAの差額 65万円 税率が20%だとすると
65万円×20%=13万円 節税出来たことになります。
○赤字を翌年以降3年間、繰り越し控除することが出来ます。
■例 平成16年に600万円の純損失が生じた場合

○貸倒引当金→取引先の倒産等で売掛金や貸付金が回収出来そうにない場合、一定金額を事前に引当金というかたちで経費処理することが出来ます。
○専業専従者給与→生計を一にする配偶者その他親族で専らその事業に従事している人に支払った給与は全額必要経費に算入することが出来ます。
◆忘れてはいけない事◆
青色申告のメリットを受けるのはいくつかの手続をしなければいけません。
税務署に申請
○税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出
・開業が1月15日までの場合→その年の3月15日まで
・開業が1月16日以降の場合→開業日から2ヶ月以内

○税務署に「青色専業専従者給与に関する届出書」 「給与支払事務所等の開設届出書」を提出
・開業が1月15日までの場合→その年の3月15日まで
・開業が1月16日以降の場合→開業日から2ヶ月以内
・新たに給与を支払うこととなった場合→その日から2ヶ月以内
○税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出→従業員が10人未満の場合に届け出ることが可能。源泉所得税の納税を年2回(1月と7月)にまとめて納めることが出来ます。
確定申告時に作成・提出する書類
○複式簿記の帳簿の作成
例えば 1万円の商品を現金で購入した場合は、次のように記入する。
| 借方 | 貸方 |
| 商品 10000円 | 現金 10000円 |
ある取引の貸方、借方の勘定科目を決定して記帳することを仕訳と言う。
この仕訳を日々記帳していきます。
○年末(確定申告時)に作成
決算書(貸借対照表、損益計算書)の作成
*複式簿記・貸借対照表・損益計算書の作成と書いてしまうと、「経理知識がないから分からない」という声が聞こえてきそうですが、ご安心下さい。帳簿の作成は当社の経理知識のある社員がいたします。お客様は丸投げしていただくだけで、青色申告の節税メリットを受けていただけます。
安心して、お任せください。
★まずは無料レポートをお読み下さい。→無料レポート「はじめての確定申告」
★お気軽にご相談ください。ご質問・お問い合わせは→
Copyright (C) 2003 Link Up Staff Co., Ltd All Rights Reserved.
〒167-0043 東京都杉並区上荻1-24-19アルカサール201TEL03-3220-5887FAX03-3220-5897