
個人事業主・SOHOの方の確定申告の帳簿作成のお手伝い
◆忘れてはいけない事◆
青色申告のメリットを受けるのはいくつかの手続をしなければいけません。
・税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出
・税務署に「青色専業専従者給与に関する届出書」 「給与支払事務所等の開設届出書」を提出
・決算書(貸借対照表、損益計算書)の作成 年末(確定申告時)に作成
1・税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出
・開業が1月15日までの場合→その年の3月15日まで
・開業が1月16日以降の場合→開業日から2ヶ月以内

2・税務署に「青色専業専従者給与に関する届出書」 「給与支払事務所等の開設届出書」を提出
・開業が1月15日までの場合→その年の3月15日まで
・開業が1月16日以降の場合→開業日から2ヶ月以内
・新たに給与を支払うこととなった場合→その日から2ヶ月以内
○税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出→従業員が10人未満の場合に届け出ることが可能。源泉所得税の納税を年2回(1月と7月)にまとめて納めることが出来ます。
3・複式簿記の帳簿の作成
例えば 1万円の商品を現金で購入した場合は、次のように記入する。
| 借方 | 貸方 |
| 商品 10000円 | 現金 10000円 |
ある取引の貸方、借方の勘定科目を決定して記帳することを仕訳と言う。
この仕訳を日々記帳していきます。
4・決算書(貸借対照表、損益計算書)の作成
複式簿記・決算書の作成について
簿記の知識のある方でしたら、複式簿記の帳簿作成は問題ないと思います。他には税理士に依頼する、又は会計ソフトを導入して入力していく、又は記帳代行業者に依頼する。
ご自分の簿記の知識によって選ばれるのが良いでしょう。
最近の会計ソフトはかなり進歩しているので、少し簿記の知識のある方でしたら、十分使いこなせると思われます。
代表的なソフト 弥生(株)やよいの青色申告05 ピー・シー・エー(株)青色申告じまん2
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